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修理情報

REPAIR INFOMATION

お問合せ  おまけ 基本原理 取付関係 ぼやき

 

※車両別に見積り等が欲しい方は上記お問合せのフォーマットより、必要事項を記入の上メールをして下さい。
下記の料金は一般的な修理の工賃表となります。車両によっては下記料金に当てはまらない場合がございます。ご了承下さい。又、ナビ、オーディオ類の取付けに関しては上記アイコンのナビ、オーディオ内に料金表があります。こちらをご覧下さい。

★一般修理(部品別途料金)
難易度により1時間あたり
一般電装品診断、点検、修理 8,800円/Hより
電子機器制御回路診断・点検・修理 12,000円/Hより

★スタータ修理(Gーガソリン、Dーディーゼル)
項目 軽小型G 小型D・普通G 中型D 大型D
始動系診断、点検
5800円
6800円
6800円
7800円
脱着(点検)
10000円
12000円
14000円
16000円
リンク品(リビルト)
R型12V
1〜1.4Kw 30,000円
1.6Kw 34,000円
2.0Kw以上 36,000円
R型24V

1.4Kw 30,000円
4.5Kw以上 50,000円

G、P型
22,000円
PS型
1.3Kw 30,000円
1.6Kw以上 34,000円

※脱着作業は他の部品を脱着しないと外れない場合があります。その場合、作業時間で工賃が変化する場合があります。
※リンク品の価格、脱着作業は参考価格です。

★オルタネーター修理(Gーガソリン、Dーディーゼル)
項目
軽小型G
小型D・普通G
中型D
大型D
充電系診断、点検
5800円
6800円
6800円
7800円
脱着
10000円
12000円
14000円
16000円
リンク品(リビルト)
12V
10〜75A 35,000円
80〜95A 37,000円
100〜130A 43,000円
150A以上 53,000円
24V 56,000円

※脱着作業は他の部品を脱着しないと外れない場合があります。その場合、作業時間で工賃が変化する場合があります。
※リンク品の価格、脱着作業は参考価格です。

バッテリー
充電 1000円/H
脱着、交換 当店購入者は取付費用は無料
廃バッテリー引取 無料

※すべて税別価格となります

代車に関して
※基本的に1日以上の作業を有する車両のみとさせて下さい。
その他、詳細については当店にてお願いします。
燃料代、事故等のトラブル、交通違反等はお客様の負担となります。代車代は無料です。

※走行分の燃料のみ給油して下さい。

約款
第 1 条  総 則
当社はこの約款(以下「約款」という)及び細則の定めるところにより、貸渡自動車(以下「代車」という)を借受人及び運転者(以下各々「借受人」、「運転者」という)に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
第 2 条 貸 渡 条件
1  お客様が車検や故障、修理等で代車を希望される場合は優先的に代車を提供するものとします。又、修理期間中における代車貸出費用は無料とする。但し、修理等当社の修理等の請求がない場合は、貸出期間中の代車費用はお客様へ請求するものとする。
2  代車使用時の燃料、その他使用劣化以外のトラブルに関してお客様が自己負担するものとします。
第 3 条 貸渡拒絶
当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
( 1 )代車の運転に必要な運転免許証を有していないとき。
( 2 )酒気を帯びているとき。
( 3 )麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
( 4 )指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められる場合。
( 5 )約款及び細則に違反する行為があったとき。
( 6 )その他、当社が不適当と認めた場合。
2 前項にかかわらず、貸渡しできる代車がない場合にも、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
第 4 条 事故、トラブルに関して
1 代車を使用中、お客様の不注意による事故で相手方への損害賠償あるときは、お客様が契約する自動車保険の臨時代替自動車担保特約を使用すること
2 代車の車両損害についての修理代はお客様の負担であること。また、貸出する代車に関してのトラブルなどについて当社は一切の責任を負わないものとする。
第 5 条 禁止行為
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
( 1 )代車を転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。
( 2 )代車の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又は代車を改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
( 3 )法令又は公序良俗に違反して代車を使用すること。
( 4 )代車を日本国外に持ち出すこと。
第 6 条 違法駐車
借受人又は運転者は、代車に関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を納付するものとします。

 

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2022年12月21日