約款
第 1 条 総 則
当社はこの約款(以下「約款」という)及び細則の定めるところにより、貸渡自動車(以下「代車」という)を借受人及び運転者(以下各々「借受人」、「運転者」という)に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
第 2 条 貸 渡 条件
1 お客様が車検や故障、修理等で代車を希望される場合は優先的に代車を提供するものとします。又、修理期間中における代車貸出費用は無料とする。但し、修理等当社の修理等の請求がない場合は、貸出期間中の代車費用はお客様へ請求するものとする。
2
代車使用時の燃料、その他使用劣化以外のトラブルに関してお客様が自己負担するものとします。
第 3 条 貸渡拒絶
当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
( 1 )代車の運転に必要な運転免許証を有していないとき。
( 2 )酒気を帯びているとき。
( 3 )麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
( 4 )指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められる場合。
( 5 )約款及び細則に違反する行為があったとき。
( 6 )その他、当社が不適当と認めた場合。
2 前項にかかわらず、貸渡しできる代車がない場合にも、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
第 4 条 事故、トラブルに関して
1 代車を使用中、お客様の不注意による事故で相手方への損害賠償あるときは、お客様が契約する自動車保険の臨時代替自動車担保特約を使用すること
2 代車の車両損害についての修理代はお客様の負担であること。また、貸出する代車に関してのトラブルなどについて当社は一切の責任を負わないものとする。
第 5 条 禁止行為
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
( 1 )代車を転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。
( 2 )代車の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又は代車を改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
( 3 )法令又は公序良俗に違反して代車を使用すること。
( 4 )代車を日本国外に持ち出すこと。
第 6 条 違法駐車
借受人又は運転者は、代車に関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を納付するものとします。 |